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役員紹介

代表 谷口 篤子 ヒーリングスパ沙羅 名古屋市昭和区山手通り5丁目22番地 籠原ビル1F
事務局長 小林  たいらぱ 岐阜県各務原市鵜沼各務原町3丁目5291-1

中部タイマッサネット規約

          中部タイマッサネット 規約                2011 年2 月1 日
第1 章 総則
(名称)
第1 条
当団体の名称は、「中部タイマッサネット」とする。
(目的)
第2 条 当団体は、タイ式セラピスト同志や個々のタイ式サロン店舗の強いネットワークを形成することにより、タイ式マッサージ業界の発展はもとより、リラクゼーションすべての施術技術の向上や経営の安定化等業界全体の資質の向上と発展を団体の主幹目的とする。
中部(主に、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県を中心とするが、特にこの限りではない)に重点を置いた下記の活動を推進する。
(1)セラピスト同志の勉強会、スキルアップ研修やワークショップの開催
(2)タイ式マッサージを中心としたタイの癒しイベントの開催と参加
(3)WEB サイトでの宣伝広告(相互リンクの推進)
(4)その他当団体の目的を達成するために必要な事業
第2章会員
(入会)
第3 条
当団体の目的に賛同し、入会した者を会員とする。(タイ式セラピストに限定はしません)
会員になろうとするものは、当団体の練習会等へ参加された上で、所定の入会手続き(別紙様式の提出)により会員となる。
会員の種類は以下のとおりとする
1)一般会員
タイ式マッサージやリラクゼーションを業とするセラピスト、個人。或いは、賛助会員の経営する店舗
のスタッフであれば練習会の参加経験は特に問わない。
2)賛助会員
当団体の目的に賛同したタイ式マッサージセラピスト(或いは他のセラピストであっても練習会経験など
都合により可)であり、特定の会費を納入して会計面を支援する者。
(会費)
第4 条 賛助会員は別に定める所定の会費を所定の期日までに納入するものとする。
2納入された会費等は、理由の如何を問わず返還しない。
(退会)
第5 条
会員は、当団体所定の退会届を提出することで退会することができる。
前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
1)総会員の同意
2)本人の退職または廃業
3)本人の死亡または失踪
4)当団体の解散
5)除名
6)失効
(除名)
第6 条会員が、当団体の名誉を著しく棄損し、または当団体の趣旨目的に反する行為をしたとき、ならびに本規約および諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかったときは、賛助会員の過半数以上の賛成を得て、当該会員を除名することができる。
(失効および再入会)
第7 条会員が、第4条第1項に規定する会費の納入を期限までに履行しないときは、他の手続きによることなく本条により会員資格を矢効するものとする。
2前項により会員資格を失効された会員は、所定の手続きにより再入会届けを申し出ることができる。

第23 条 年会費について
1.金額
一般会員・・・・・無料
※賛助会員・・・・・1口 3,000円から
賛助会員の募集開始は、改めて本部会議において期日の決定をする

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